広島市議会 2022-02-15 令和 4年第 2回 2月定例会−02月15日-04号
│ │ ├───┼────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 200 │重度の精神障害のある方の通院医療│ 4. 2.10 │ 4. 2.10 │厚生委員会│ │ │費の負担軽減について │ │ │ │ ├───┼────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 201 │黒い雨体験者に係る被爆者健康手帳
│ │ ├───┼────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 200 │重度の精神障害のある方の通院医療│ 4. 2.10 │ 4. 2.10 │厚生委員会│ │ │費の負担軽減について │ │ │ │ ├───┼────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 201 │黒い雨体験者に係る被爆者健康手帳
被爆者援護法第2条と行政手続法第5条を読むと,被爆者健康手帳交付の申請を受けた県知事,広島市民の場合は,広島市長が申請を審査・認定し手帳を交付するとし,行政庁,すなわち県知事と広島市長が審査基準を定めるものとするとなっています。被爆者の認定を行う権限は県知事と広島市長にあるのであり,その審査基準を定める責務も県知事と広島市長にあると法律は定めているわけです。
④ 「原爆被爆者援護施策の充実」については,国の基準見直しを受け,新たに黒い雨体験者の方々への被爆者健康手帳の交付や諸手当の支給などを行い,高齢化が進んでいる被爆者の支援を充実させます。 (3) 3点目は,未来を担う子どもの育成と教育についてです。
被爆者健康手帳の申請には,当時の状況の記述や証人の有無など,高齢者にとってはとてもハードルが高く,一番懸念しているところであるとのことでした。まだ決定しているわけではありませんが,雨域が拡大されると救済対象者は約1万3000人に上ると言われています。それゆえ,手続の簡素化は必須であると思います。
広島高裁は,黒い雨訴訟に関し,広島市長,広島県知事,厚生労働大臣による控訴を棄却し,原告84名全員について被爆者健康手帳の交付を命じるとともに,科学的根拠を主張してきた国の考え方を退けました。判決は,大雨地域・小雨地域の線引きや,国が定めるがんや白内障など11種類の疾病の必要条件も取り払いました。
2,市長が昨年7月13日や8月12日の記者会見で,被爆者健康手帳交付事務は法定受託事務であるので,市の立場では国の意向に逆らうわけにはいかないといった趣旨の発言をしておられ,また,国の手足として動かなければならない立場であるとの趣旨も述べておられます。このことについては,昨年12月の吉瀬議員への答弁で,そういうことはないと否定されたと理解していますが,改めてこの点を確認しておきます。
その中で,第一に,国から黒い雨降雨地域の拡大も視野に入れた再検討を行うとの方針が示されたことを重く受け止めたこと,第二に,被爆者健康手帳交付事業は法定受託事務であり,法律上適切に履行しなければならない立場にあることから,控訴の判断をしたという趣旨が述べられております。
控訴をやめて,高齢化した原告全員に直ちに被爆者健康手帳を交付し,全ての黒い雨被爆者の早期救済に乗り出すことが最善の道であると控訴取下げを求めています。 広島市も国に控訴断念を求め,直前に行われた平和記念式典での平和宣言でも,黒い雨の援護区域の拡大を要望されてきたのではないでしょうか。そもそも,今回の広島地裁判決を援護区域の拡大を訴えてきた市としてどのように評価されていますか,お答えください。
まず最初に,「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等に係る第一審判決への対応についてお伺いします。 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等に係る第一審判決が去る令和2年7月29日に下り,広島市に対し,各原告の手帳交付申請に対して行った却下処分を取り消すとともに,各原告に被爆者健康手帳を交付するよう言い渡されました。これに対し,控訴期限の8月12日に,広島県とともに,広島市は控訴されました。
……………………………………………62 渡辺副議長 …………………………………………………………………………………62 開議宣告 ………………………………………………………………………………………62 渡辺副議長 …………………………………………………………………………………62 西田浩議員 …………………………………………………………………………………62 1 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等
ここで疑問に感じたのが,対象となるものに,被爆者健康手帳ではなく原爆障害者章を示すことになっていることです。この章とは何か,担当者に聞くと,昭和42年,今から52年前に広島市においてのみ,独自で作成しているバッジということでした。
原爆投下からことしで73年目、全国16万4,621名が被爆者健康手帳を持っておられます。東広島市だけでも高齢化に伴って減少してきているものの、静岡県全体に相当する2,004名に上っております。被爆の伝承教育がますます重要課題になってきております。 ことしも東広島市において原爆展の開催、海外青年代表も参加する平和行進の出発式、原水爆禁止世界大会の代表が多数参加する予定でございます。
9月2日,市は国の支援対象区域外で黒い雨に遭い健康被害を受けたなどとして,第一種健康診断受診者証及び被爆者健康手帳の交付を求めた59名の申請者のうち,第一種健康診断受診者証については56名を,被爆者健康手帳については39名を却下しました。高齢化した黒い雨被害者の援護,救済のため,支援対象地域拡大が急がれます。
◎福祉保健部長(濱田俊文) 呉市内におきます原爆被爆者健康手帳の所持者の皆様は、平成27年3月末現在で2,764名いらっしゃいます。昨年3月末現在に比べまして146名、5.6%の減少という状況でございます。また、戦後70年を経過いたしまして手帳所持者の皆様も高齢化してきており、平成27年3月末現在の平均年齢は82.1歳となっております。
◎福祉保健部長(濱田俊文) 呉市内におきます原爆被爆者健康手帳の所持者の皆様は、平成27年3月末現在で2,764名いらっしゃいます。昨年3月末現在に比べまして146名、5.6%の減少という状況でございます。また、戦後70年を経過いたしまして手帳所持者の皆様も高齢化してきており、平成27年3月末現在の平均年齢は82.1歳となっております。
国の被爆者健康手帳を持つ人がことし20万人を割り込み,広島市は6万人台と減少してきております。非人道性を身をもって知る被爆者が減少する中,原爆被害の実態を正しく伝えていくことが,これまで以上に求められています。 人類史上最初の被爆都市である広島市は,放射能が人体に与える影響,生き残った被爆者一人一人が悩み,苦しみ,生き抜いてきた姿を見てきています。
23 │ │(道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定) │ │ │ │ ├─────┼────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 〃 │ 〃 │専決処分の報告について │ │ 〃 │ 〃 │ │ │ │(被爆者健康手帳交付台帳等
次に,被爆者健康手帳の審査期間の短縮についてお伺いをいたします。 この問題については,毎年取り上げてきました。申請から諾否の応答まで,1年以上かかっていたこともありましたが,一時的に増員等の措置をしていただき,6カ月程度に短縮することができたことは,評価をすべきものと思います。 しかし,被爆者の高齢化が進み,その可能性のある人も同様に高齢化しています。
平成26年2月13日 午前10時開議 日 程 第1 会期決定について 第2 報告第23号 専決処分の報告について (道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定) 報告第24号 専決処分の報告について (被爆者健康手帳交付台帳等
…… 186 碓井議長 ………………………………………………………………………………… 187 西田浩議員 ……………………………………………………………………………… 187 碓井議長 ………………………………………………………………………………… 187 若林新三議員 …………………………………………………………………………… 187 1 平和行政について 2 被爆者健康手帳